こんにちは!
副業アドバイザーのSAKIです(^^)/
訪問してくださってありがとうございます!
2019年10月に10%への引き上げられた消費税に関連して、2023年10月1日からインボイス制度が導入されました。
インボイス制度導入で何が変わったの?
副業している人には何か影響があるの?
と、よくわからない方も多いと思います。
そこで今回は、インボイス制度は副業をしている人にどう影響するのか、どんな準備がいるのかをできるだけわかりやすく解説します。
ちなみにこの制度は、消費者目線ではなく、副業として商品やサービスを提供する事業者としての目線で理解することが大切です。
知らなかった!では損をすることになるので、気合を入れて見ていきましょう!
どうぞ、お時間の許す限りゆっくりしていってくださいね♪
インボイス制度とインボイスの意味
インボイス制度の意味
「インボイス制度」の正しい名前は「適格請求書等保存方式」と言います。
漢字が並ぶと目をそむけたくなる気持ちはわかります!
でも、そのまんまの意味ですよ。
2023年10月からは「適格請求書を保存する方式」にしますよ、という制度です。
では「適格請求書」を何のために保存するかというと、消費税の仕入税額控除を受けるために保存しないといけないものなんです。
まず、「インボイス制度」は消費税に関係する制度なんだ、ということを押さえてください。
インボイスの意味
そして、その「適格請求書」をカッコよく言うと「インボイス」となります。
「インボイス」とは、売る側が買う側に対して発行する請求書や納品書となる書類で、以下の内容を網羅しておかないといけません。
インボイスに必要な記載内容は、
- 事業所の名称と、インボイス発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象品目がわかるもの)
- 税率ごとの合計対価額と適用税率
- 消費税の金額
- 書類の交付を受ける事業者の名称
です。
この中で注目すべきなのは、1行目の「事業所の名称と、インボイス発行事業者の登録番号」です。
つまり、インボイスを発行できるのは、税務署長からインボイス発行事業者として登録番号を受けた事業者だけだということです。
ちなみに、経理業務でよく利用する領収書とレシートは、インボイス制度上では「簡易インボイス」と言われます。
インボイス制度と消費税
インボイス制度を理解するには、まずは消費税について理解することから始めましょう。
消費税は間接税のひとつで、消費者が物を買うときに消費税として事業者へ払ったお金を、事業者が国に納めています。
以下に、理解しておいてほしい消費税に関する基本的な用語をいくつか説明します。
消費税の仕入税額控除
インボイス制度とは、インボイスを保存することで消費税の仕入税額控除を受けるための制度です。
では、仕入税額控除とはどういうものでしょうか。
図の例を使って説明していきます。
まず、企業が仕入先に支払った消費税は100円。
そして、企業が消費者から受け取った消費税は300円。
企業は、受け取った消費税を国に納めます。
その時、仕入先に支払った消費税分を差し引いた金額、300円-100円=200円を国に納めます。
この、仕入先に支払った消費税は引いてから納税していいですよ!という制度を「仕入税額控除」といいます。
消費税の課税事業者と免税事業者
事業者は消費税を国に納める義務がありますが、一定の基準を満たして「免税事業者」になると納税が免除されます。
課税事業者
消費税を納税しないといけない事業者です。
基準期間内の課税売上高が1000万円を超えると課税事業者となり、消費税を国に納めないといけません。
課税事業者だとインボイス発行事業者に登録ができるので、登録番号を記載したインボイスの発行ができます。
免税事業者
消費税の納税を免除されている事業者です。
基準期間内の課税売上高が1000万円以下なら免税事業者となり、消費税を国に納めなくてもOKです。
免税事業者だとインボイス発行事業者に登録できないので、インボイスが発行できません。
インボイス制度の仕組みと影響
用語の意味が分かったところで、次はインボイス制度の仕組みと、どのような影響があるかを詳しく見ていきましょう。
インボイス制度と仕入税額控除
これまで企業は、「仕入税額控除」を受けるためには仕入先が発行する簡単な内容の請求書(区分記載請求書)を保存すればOKでした。
しかし、インボイス制度が導入されると、インボイスの発行や保存がされていないと、消費税の仕入税額控除が受けられなくなります。
ところが、仕入先がインボイス(適格請求書)を発行するためには、インボイス発行事業者としての登録が必要です。
そして、インボイス発行事業者として登録番号を受けるには、前提条件として消費税の課税事業者でなければいけないのです。
そこで、
- 企業は、インボイス(適格請求書)を発行してもらえないと、仕入税額控除が受けれず納税額が大きくなる
- 仕入先である生産者・制作者は、消費税の課税事業者になるデメリットを考えてしまう
という状況が生まれてしまいます。
課税売上高1,000万円以下のフリーランスなど小・零細規模の「免税事業者」は、消費税を納税しなくて良いので、企業から預かった消費税分を利益(益税)にできます。
しかし、消費税の課税事業者になると、その利益(益税)が減ってしまうことになるのです。
国がインボイス制度を導入するウラには、免税事業者の益税をつぶしにきているのでは?との声も。
企業はどのように動く?
2022年に東京商工リサーチが、企業6,441社を対象にインボイス制度についてのアンケート調査を行っています。
免税事業者との取引を、インボイス制度導入後にどうするかについては、
これまで通り ≫ 41.2%
免税事業者とは取引しない ≫ 9.8%
取引価格を引き下げる ≫ 2.1%
となっていて、今後取引関係に変化をもたらす可能性も危惧されています。
また、まだ半数近い46.7%の企業がどうするか決めていないという実態もわかっています。
前述したとおり、企業側はインボイス(適格請求書)を発行してもらえないと、仕入税額控除が受けられず納税額が大きくなります。
それを避けるために、免税事業者との取引をやめたり、納付額が増える分を免税事業者へ値下を求めたりすることが懸念されています。
インボイス制度は副業にどう関わる?
副業をしている人にとって、インボイス制度の導入後は何が変わりどう対応すればよいのでしょうか。
副業のスタイルによって、インボイス制度に対応する必要があるかどうかが異なります。
まず、企業や団体に所属して「給与」として収入をもらっている人は何もする必要はありません。
インボイス制度は消費税に関わる制度なので、消費税のかからない「給与」は影響を受けません。
企業や団体に所属せずに個人で事業をしている人は、インボイス制度の影響を受ける場合がありますので、以下をチェックしてください。
取引相手のステータスを把握しよう
フリマアプリなど一般消費者が相手のBtoCタイプの副業をしている人は、インボイスを発行する必要はありません。
なぜなら、一般消費者は消費税を国に納める義務がないからです。
一方で、ライターやデザイナーなど企業を相手にサービスを提供している副業の場合、インボイス制度への対応が求められるケースがあります。
ただし以下の場合は、インボイスを発行する必要はありません。
- 取引相手が、年間課税売上高が例年1000万円以下の免税事業者
- 取引相手が、年間課税売上高が例年5000万円以下で、「簡易課税制度」を採用している事業者
「簡易課税制度」とは、仕入税額控除の計算を簡単なみなし税率というもので行うことができる仕組みで、正確な消費税の計算やインボイスの保存が必要ありません。
取引相手の意向を確認しよう
前述したように約4割の企業が免税事業者との取引を「これまで通り」と考えています。
取引相手が「これまで通り」の取引を続けてくれるのであれば、あえて「インボイス発行事業者(課税事業者)」になる必要はありません。
しかし、取引相手が何らかの対応をしてくる場合は、インボイス制度への対応が必要になります。
取引相手が消費税の仕入税額控除を受けるために、仕入先には課税事業者の登録とインボイスの発行を求めてきます。
副業をしている人の多くは、消費税の免税事業者として活動しているので、免税事業者から課税事業者への変更手続きが必要になります。
対応しなかった場合、税負担が増える免税事業者との契約は打ち切られる可能性が高くなってしまいます。
消費税の課税事業者になってインボイス発行事業者に登録すれば、安心して取引を維持できますが、金銭的・事務的な負担は増えてしまいますね。
まとめ
できる限りわかりやすくお伝えしたつもりですが、いかがでしたか?
副業の中でも企業相手に商品やサービスを提供している人は、インボイス制度への対応が求められるケースがあることを押さえておいてください。
免税事業者から課税事業者に移行すると消費税納税の負担が増える反面、免税事業者のままでは契約解消されてしまうリスクが大きくなる。
個人事業主やフリーランスの免税事業者として活動している人にとっては、つらい選択が迫られそうですね(泣)
ここまで、インボイス制度の概要と副業しているみなさんが知っておくべきポイントを解説しました。
制度導入後に、知らなった!で困らないように準備していきましょう。
ここまで読んでくださりありがとうございました!
また別の記事でもお会いしましょうね♪
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